年度更新とは
労働保険においては、前年度の賃金総額に基づいて前年度の労働保険料を申告・納付し、同時に今年度の概算の賃金総額に基づいて今年度の労働保険料を申告・納付することになっています。これらの手続きを併せて同時に行うことを「年度更新」と呼びます。
今年度は、労災保険料率とメリット制が改定が改定され、雇用保険料率も改定されていますので、注意が必要です。今年度の年度更新の手続きは、6月1日〜7月10日までに行うこととされています。
被保険者報酬月額算定基礎届とは
社会保険における毎月の保険料や保険給付の計算の際に使用される「標準報酬月額」は、毎年7月1日に見直しが行われることになっています。これが「定時決定」というもので、定時決定を行うために提出する届出を「被保険者報酬月額算定基礎届」と言います。6月中旬過ぎに用紙一式が届きますので、今年の4月・5月・6月の報酬月額に基づいて書類を作成し、提出します。7月1日〜7月10日の間に届出をすることになっています。
当事務所では、手続き等についてのご相談・ご依頼を承っております。
まずはチェックしてみましょう!
1 | すべての従業員が年次有給休暇を年5日以上取得している。 | □YES |
2 | 年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理している、取得日も記載した管理簿を備えている。 | □YES |
3 | 管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握している | □YES □NO |
4 | 残業が必要なので36協定を締結、届出をしている。 | □YES □NO |
5 | 時間外労働は月45時間、年間360時間の範囲内である。 | □YES □NO |
ひとつでも「NO」があれば注意が必要です。
ぜひ、一度専門家にご相談ください。
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練馬区石神井の社会保険労務士 おんの事務所です。
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