就業規則には必ず記載しなければならないことがあります!
労働基準法第89条には、就業規則にいかなる場合にも必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と労働者に適用する定めがある場合には記載しなければならない「相対的必要記載事項」の定めがあります。
[絶対的記載事項]
1.労働契約の期間に関する事項、始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇
交替制を導入していれば、その勤務の交替時間と順序
2.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金締切日及び支払いの時期、昇給に関する事項(賞与等臨時の賃金を除く)
3.退職に関する事項(解雇事由を含む)
[相対的必要記載事項]
1.退職手当を適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払い方法、支払い時期
2.賞与等臨時の賃金、最低賃金に関する事項
3.労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項
4.安全、衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁の種類や程度に関する事項
8.労働者すべてに適用される定めに関する事項
就業規則を定めた場合には、労働者の代表(労働組合を組織している場合にはその労働組合)に意見を聴かなければなりません。
「意見を聴く」とは、同意や合意を得なければならない、というわけではありません。仮に「全面的に反対する」という意見でも法的には問題ありませんが、労働者が全面的に反対するような就業規則では実効性はほどんどないでしょう。
就業規則作成の際は、現在の職場環境や慣習をよく観察して、「従業員が元気になる」そして「会社が元気になる」就業規則を作成することが重要です。
労働者に周知させることが必要です!
就業規則を作成・変更した場合には、遅滞なく行政官庁に届け出なければなりません。さらに、労働者に周知させる必要があります。その方法は、書面で交付することでもいいですし、誰でも閲覧することができる場所に掲示することでも構いません。
それぞれの会社に社風があるように、100社あれば100通りの就業規則があります。
会社の経営理念や経営者の思いを就業規則に盛り込み、従業員が会社ルールの中でやる気をもって働ける「オリジナリル就業規則」を作っていきましょう。
業務・業態に合ったオリジナティーの高い就業規則は従業員のやる気を引き出し、会社を様々なリスクから守ることもできます。
事業所の規模・業種・従業員数をお知らせください。
就業規則の新規作成か改定依頼かをお知らせください
1.ヒアリング
企業理念や経営者の思いをうかがいます。また、3年後、5年後の思い描く姿をお聞かせください。
2.社内の労務管理に関わる資料や帳票類の確認と分析
貴社の手続き方法や現状を把握し、より実務的な就業規則の作成のための資料となります。
3.過去・現在・未来の労務管理上のトラブルをチェック
「コンプライアンス遵守」が大変重要な時代です。リスク管理対策をしっかりします。
ヒアリングで得た情報を基に、就業規則(案)を作成します。
就業規則(案)についてご説明し、協議します。また、疑問点や修正点があれば何度でも協議します。
全従業員に対して就業規則案の説明会を開催します。
就業規則は運用が大切です。質疑応答を行い、従業員の不安を解消します。
さらに、従業員説明会の結果を検討して必要な修正を行い、再度従業員に提示して代表者の意見書を取り付けます。
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□就業規則の届け出
所轄労働基準監督署に、届け出を行います。
完成した就業規則を納品いたします。
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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サービスの内容や費用などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
担当:宮岡(みやおか)
練馬区石神井の社会保険労務士 おんの事務所です。
就業規則の作成、助成金の申請、労働社会保険の手続き、給与計算、労務相談ならお任せください。また、働く方からの年金相談など社会保障のご相談へは、女性社労士ならではの視点ときめ細やかさで対応しています。安心して働ける環境を整え、社員のやる気アップ、堅実な業績アップをサポートして参りますので、どうぞお気軽にお問合せください。
★ 就業規則診断、助成金の『無料診断』をご活用ください。
対応エリア | 練馬区、杉並区など東京23区、千葉市、船橋市、八千代市 |
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