障害年金には3つの種類があります。
(1)障害基礎年金(自営業、学生、主婦など)・・・1級と2級
(2)障害厚生年金(サラリーマン)・・・・・・・・・・・・・1級 2級 3級 障害手当金
(3)障害共済年金(公務員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1級 2級 3級 障害一時金
障害年金を受給するには、大きく3つの要件(制度加入要件・保険料納付要件・障害要件)を満たしていることが必要です。
また、初診日にどの制度に加入していたかによって、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のうち、どの制度から支給されるかが決まります。
※「初診日」とは、障害の原因となったケガや病気について「初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」
障害の原因となったケガや病気の初診日が、原則として国民年金または厚生年金等に加入している間であること。
初診日の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上が保険料納付月数であること。ただし、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、初診日の前々月までの1年間に保険料未納がない場合は、保険料納付要件は満たしたと認められます。
障害認定日(障害の程度を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以内に症状が固定した日)に、障害等級が政令で定められた1級から3級に該当すること。
20歳前の病気やケガによる障害にも支給されます。
障害認定日以後に20歳になったとき、または20歳になったときに障害者等級表で決められている障害の状態になっていれば、その翌月分から障害基礎年金が支給されます。
障害年金を受けるためには、障害認定日において、次の障害等級に該当する程度の障害状態にあることが必要です。
障害等級1級と2級については、国民年金保険法施行令別表に、3級の障害年金と障害手当金については、厚生年金保険法施行令別表第一と第二に障害の状態が定められています。その認定程度の基本はおおむね次のようになります。
※障害者手帳の認定等とは異なりますので、ご注意ください。
1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不可能たらしめる程度のものをいいます。この程度とは、他人の介助がなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものをいいます。
例えば、身の回りのことはかろうじて自分でできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち病院内でいえば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、自宅内でいえば、活動範囲がおおむね就床室内に限られるものとされています。
2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯)はできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとされています。
3級
疾病が治ゆしたものについては、労働が著しい制限を受けるかまたは著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
また、治ゆしないものにあっては、労働が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とする程度のものをです。(障害が治ゆしないものについては、障害手当金に該当する程度の障害の状態にある場合であっても3級に該当することとされています。)
障害手当金
障害が治ゆしたものであって 、労働が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
「病気も障害年金の対象になるんです!?」「心の病気では障害年金をもらえないと思ってました!」という方が多くいらっしゃいます。下記にあげる疾病名は、障害年金の対象となる疾病の一部です。ここに書かれていない疾病についても、障害の状態により対象となる場合がありますので、どうぞお問い合わせください。
主な疾病 | |
---|---|
眼 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変形症 など |
難聴 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 など |
鼻腔 | 外傷性耳鼻疾患 など |
口腔(そしゃく言語)の障害 | 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損 など |
肢体の障害 | 上肢または下肢の離断、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、 関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー など |
精神障害 | 老年および老初期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、精神分裂病、そううつ病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病 など |
呼吸器疾患(結核性疾患・じん肺を除く非結核性疾患・じん肺障害) | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 など |
心疾患 | 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚心性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞 など |
腎疾患 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 など |
肝疾患 | 肝炎、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌 など |
高血圧 | 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く) など |
糖尿病 | 糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など |
その他 | 悪性新生物などおよびその他の疾患 など |
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
サービスの内容や費用などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
担当:宮岡(みやおか)
練馬区石神井の社会保険労務士 おんの事務所です。
就業規則の作成、助成金の申請、労働社会保険の手続き、給与計算、労務相談ならお任せください。また、働く方からの年金相談など社会保障のご相談へは、女性社労士ならではの視点ときめ細やかさで対応しています。安心して働ける環境を整え、社員のやる気アップ、堅実な業績アップをサポートして参りますので、どうぞお気軽にお問合せください。
★ 就業規則診断、助成金の『無料診断』をご活用ください。
対応エリア | 練馬区、杉並区など東京23区、千葉市、船橋市、八千代市 |
---|
お役立ち情報
サービスのご案内
事務所紹介
診断実施中