加入要件

 障害の原因となったケガや病気の初診日が、原則として国民年金または厚生年金等に加入している間であること。

納付要件

 初診日の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上が保険料納付月数であること。ただし、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、初診日の前々月までの1年間に保険料未納がない場合は、保険料納付要件は満たしたと認められます。

認定日要件

障害認定日(障害の程度を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以内に症状が固定した日)に、障害等級が政令で定められた1級から3級に該当すること。

 20歳前の病気やケガによる障害にも支給されます。
障害認定日以後に20歳になったとき、または20歳になったときに障害者等級表で決められている障害の状態になっていれば、その翌月分から障害基礎年金が支給されます。

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