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障害年金を受けるためには、障害認定日において、次の障害等級に該当する程度の障害状態にあることが必要です。
障害等級1級と2級については、国民年金保険法施行令別表に、3級の障害年金と障害手当金については、厚生年金保険法施行令別表第一と第二に障害の状態が定められています。その認定程度の基本はおおむね次のようになります。
※障害者手帳の認定等とは異なりますので、ご注意ください。
1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不可能たらしめる程度のものをいいます。この程度とは、他人の介助がなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものをいいます。
例えば、身の回りのことはかろうじて自分でできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち病院内でいえば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、自宅内でいえば、活動範囲がおおむね就床室内に限られるものとされています。
2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯)はできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとされています。
3級
疾病が治ゆしたものについては、労働が著しい制限を受けるかまたは著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
また、治ゆしないものにあっては、労働が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とする程度のものをです。(障害が治ゆしないものについては、障害手当金に該当する程度の障害の状態にある場合であっても3級に該当することとされています。)
障害手当金
障害が治ゆしたものであって 、労働が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
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