「就業規則」は会社のルールブックです。法律上は、常時10人以上の労働者を使用する事業所に作成・届出の義務がありますが、それ以下の場合は特に定めはありません。しかし、おんの事務所では10人未満の事業所でもトラブル防止のため、是非作成することをお勧めします。
「常時10人以上」とは、一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用していることをいいます。この中にはパートタイム労働者も臨時的な労働者等も含まれます。

従業員ハンドブック

就業規則を作成して最も大切なことは、従業員に「周知する」ことです。

そこでお客様よりご好評をいただいているのが、「従業員ハンドブック」です。

就業規則の中でも従業員の皆さんの日常の働き方に日常的にかかわることなどを、イラスト付きでわかりやすく作成しています。(通常A5サイズ)

服装のガイドラインや職場のグループLINEの使用ルールなどを盛り込むことが多くなってきました!

「人」が集まれば、一定のルールが必要です。これは、スポーツでも同じですよね。ルールを守ってその中で最大限の力を発揮してこそ楽しむことができるのです。就業規則とは、給料や労働時間、休日など各種の労働条件をまとめて明文化した企業と社員のための「ルールブック」です。
オリジナリティーの高いその会社に合った就業規則があれば、社員も納得して仕事に打ち込むことができ、やる気が出て生産性も向上します。会社と社員が価値観を共有し一つの方向に向かうことによって、職場の雰囲気も良くなり社員が「よし!一日ガンバロウ!!」と思えるのです。

会社も社員も元気になる就業規則を作りましょう!

よろこび.bmp

会社が元気になる!!

・経営者のビジョンや思いが整理できる
・経営者と社員が価値観や目標を共有できる
・労働時間を短縮でき、業務の効率が上がる
・ワークライフバランスにつながる
・経営者と社員のトラブルが未然にも防止できる
・優秀な人材が集まる

社員も元気になる!!
・ルールが明確になり、安心して働くことができる
・会社に求めている社員像がはっきりし、意欲が向上する
・迷いや不安が解消し、社員の満足度も向上する。
・心身の健康維持、増進
・職場のルールが明確になり、雰囲気よくなる

就業規則を作成するにあたって、社内の労務管理に関する帳票なども確認しましょう。

労務管理上の実際の社内手続きをイメージしながらチェックしてみてください。

不足する書類や課題が見えてきます。

□採用・不採用通知書

□労働条件通知書、雇用契約書

□身元保証書、誓約書(機密保持、競業禁止)、給与振込依頼書

□被扶養者異動届

□通勤経路届

□退職願、解雇予告通知書、退職証明書

□遅刻早退届、欠勤届

□年次有給休暇取得届

□産休届、忌引届

□時間外・休日残業申請書

□休職願、休職確認書、復職願、復職通知書

□育児休業申出書

□介護休業申出書

□子の看護休暇申出書

□マイカー通勤許可申請書

□時間外・休日労働に関する協定書

□(変形労働制を採用している場合は)その労使協定書

□賃金控除に関する協定書

お問合せ・ご相談はこちら

電話.gif
受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日

サービスの内容や費用などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6913-1099

担当:宮岡(みやおか)

練馬区石神井の社会保険労務士 おんの事務所です。
就業規則の作成、助成金の申請、労働社会保険の手続き、給与計算、労務相談ならお任せください。また、働く方からの年金相談など社会保障のご相談へは、女性社労士ならではの視点ときめ細やかさで対応しています。安心して働ける環境を整え、社員のやる気アップ、堅実な業績アップをサポートして参りますので、どうぞお気軽にお問合せください。 
★ 就業規則診断、助成金の『無料診断』をご活用ください。

対応エリア
練馬区、杉並区など東京23区、千葉市、船橋市、八千代市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6913-1099

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

imgおすまし.jpg

代表の宮岡です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社会保険労務士 おんの事務所

住所

〒177-0042
東京都練馬区下石神井3-17-1-206

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

練馬区、杉並区を中心に 東京23区、千葉市、船橋市、 八千代市